1 災害対策について
(1)学校等の公共施設及び通学路の安全対策について
学校内のブロック塀について、教育委員会では夏休み期間に補修・補強・撤去すると伺っていますが、
10か所が構造基準に適合しておらず、16か所は補強が必要との事ですが、現在の進捗状況をお聞かせください。
教育総務部長 市教育委員会では、このたびの大阪府高槻市における小学校プールのコンクリートブロック塀倒壊事故を受け、所管する全ての小中学校、幼稚園、閉校施設の合計73施設について、直ちに緊急点検を実施いたしました。
この結果、高さが1m以上あるブロック塀等を有する施設が23施設29箇所あり、そのうち、建築基準法等法令による構造基準に適合しないものが10か所、構造基準には適合するが補強の必要なものが16か所ございました。
これらの安全対策が必要なブロック塀等については、立入制限などの応急措置を講じた後に、この夏休み期間中に、撤去及び改修を実施し、全ての安全対策を完了したところでございます。
公共施設のブロック塀等の調査結果についても公表されたが、教育委員会の所管する施設と同様に進捗状況について、伺いたい。
総務部長 本年6月21日から7月10日までの間、市が所有する全ての公共施設とゴミステーションに築造された、高さ1m以上のブロック塀の有無を確認した結果、調査が必要なブロック塀は、公共施設30施設内の46か所とゴミステーションの54か所でした。
これらを調査した結果ですが、構造基準に適合しないものや劣化等により早急に対応する必要があるものが、公共施設では15か所、ゴミステーションでは42か所ございました。
このほか、構造基準には適合しているものの、老朽化等により今後補修を行う必要があるものが、公共施設で、9か所ございました。
これらへの対応といたしまして、構造基準に適合しないもの及び劣化等が見られる公共施設内の15か所につきましては、早急に解体撤去又は補修等により対応を図ることとし、現在、2か所の対応が完了しております。
残り13か所につきましても、10月中に工事が完了する予定となっております。
また、42か所のゴミステーションにつきましては、工事方法等について、実際に施設を利用している町会の皆さんと協議していく必要がありますことから、今年度内に対応することとしております。
このほか、構造基準には適合しているものの、補修が必要となっている公共施設の9か所については、次年度以降計画的に補修を行ってまいります。
通学路について、保護者などから情報収集を行って、通学路途中に危険が予想される箇所はあったのか伺います。
教育総務部長 市教育委員会では、6月20日から7月20日までの夏休み前に、各小中学校の保護者及び交通安全ボランティア等のご協力を得ながら、通学路沿いに築造され、危険だと思われるブロック塀について、調査表を用いた情報収集を行いました。
この結果、小中学校合わせて、63校のうち50校から、保護者等の目線で、危険だと思われるブロック塀についての位置情報が報告されております。
こうした情報に基づき、現在は関係部署と連携しながら、現地において危険と報告された箇所の確認など、安全点検を実施しているところでございます。
補助制度を策定したのち、市民にどのように周知をはかり、安全対策を進めていくのか伺います。
都市部長 本市では、この度の痛ましい事故を受け、広報いちはらや市ウェブサイトにおいて、市民に、ブロック塀等の点検をお願いするとともに、現在、各小中学校から半径500メートルの指定通学路、及び教育委員会から情報提供のあった危険ブロック塀等について、市職員による安全点検を行っているところでございます。
併せて、児童・生徒の安全を最優先に考え、指定通学路に面した危険ブロック塀等の安全対策を速やかに図っていただけるよう、危険ブロック塀等の撤去、及びそれに伴うフェンスの新設に係る費用の一部を補助するため、9月補正予算に必要な経費を計上いたしました。
この補助制度の構築にあたりましては、少しでも多くの市民が制度を活用して、安全対策に取り組んで頂く動機付けになるよう、撤去費用に加え、フェンスの設置費用を補助することとしたところであります。
議員ご質問の補助制度等の周知につきましては、広報いちはらや市ウェブサイトへの掲載に加え、町会回覧や耐震相談会、耐震リフォームフェアなど、多様な手段や機会を活用し、市民の皆様へ十分な情報提供を行ってまいります。
また、現在おこなっている調査により危険と思われるブロック塀等につきましては、早急な対応が必要でありますので、所有者に対し個別訪問を行うなど、安全対策の必要性を直接伝えるとともに、補助制度について案内し、安全対策の促進を図ってまいります。
(2)雨水排水対策について
近年の台風や局所的なゲリラ豪雨など様々な豪雨で、潮見通りの今津朝山地先のワークマン付近は、道路が冠水し、一時的に通行止めとなることから、当該箇所の排水路等の現状と冠水する原因についてお伺いします。
上下水道部長 始めに、潮見通りのワークマン付近の排水路等の現状でございますが、議員ご指摘の箇所は、平成
25年10月の台風26号や平成28年7月の集中豪雨などにより、潮見通りが冠水し一時通行止めとせざるを得ない状況が発生しております。
当該排水路は、JR内房線付近から潮見通りを横断し、姉崎運河に排水している地域排水施設であり、排水先の姉崎運河につきましては、干満の影響を受けることから、今津地先と姉崎西3丁目地先に、それぞれ設置した、今津水門と姉崎水門の開閉操作及び併設した雨水ポンプ施設により潮の影響を防除するとともに、調整池としての機能を持たせております。
次に、冠水の原因につきましては、排水路の流下能力を超えるような局地的豪雨、また台風などによる長時間降雨により、低平地において冠水が発生したものと考えられます。
冠水に対して、市ではどのような対策を図っているのか伺います。
上下水道部長 排水施設能力を超える集中豪雨等に対する抜本的な対策は難しいのが現状ですが、現有施設の排水能力を最大限確保できるよう、平時から水路の点検を行い、浚渫や除草などの適切な施設管理に努めております。
また、台風などの降雨が予想される場合には、事前に水路点検を実施し、ゴミの撤去や除草を行うなど、浸水被害の低減を図ってまいります。
(3)災害廃棄物への対応について
西日本豪雨のような水害や首都直下地震、南海トラフ地震などの巨大地震が起きた場合、いったいどれくらいの災害廃棄物が発生すると考えているのか。また、大量の災害廃棄物が発生した場合、本市ではどのように対応しようとしているのか、併せてお伺いします。
環境部長 本市における災害廃棄物に関する計画としましては、平成7年の阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて、平成13年3月に千葉県が定めた「千葉県市町村震災廃棄物処理計画策定指針」に基づき、平成
19年3月に「市原市震災廃棄物処理計画」を策定いたしました。
その後、平成23年以降に発生した東日本大震災等の地震災害及び水害を教訓に、国は、平成26年3月に「災害廃棄物対策指針」を定め、地方公共団体による災害廃棄物対策の基本的な事項を示し、千葉県は、平成30年3月に「千葉県災害廃棄物処理計画」を策定いたしました。
このような国や県の動向などを受けまして、本市では、災害廃棄物の適正かつ円滑な処理や、速やかな災害復旧・復興を図ることを目的とした、「市原市災害廃棄物処理計画」の策定を平成30年度末を目途に、進めているところでございます。
ご質問にございました自然災害から発生する災害廃棄物の発生量につきましては、「千葉県災害廃棄物処理計画」に示された算定方法により、市内の被害想定などを考慮し、コンクリートがら、可燃物及び不燃物など災害廃棄物の発生量を種類ごとに算出するよう、現在取り組んでいるところでございます。
また、被災時の災害廃棄物の対応につきましては、生活環境の保全と公衆衛生の確保を図るため、がれき等の災害廃棄物の処理と併せて、避難所等から発生するごみやし尿といった一般廃棄物についても、発災直後から復興期まで、適正かつ円滑、迅速に処理できる計画づくりが重要と考えております。
具体的には、事前に災害廃棄物の仮置場の候補地を選定し、処理フローや仮置場の運営管理体制を定めておくとともに、復興期への対応として、受援・協力体制、災害廃棄物処理の進捗管理方法等についても定めておくことにより、実効性のある災害廃棄物処理計画とし、被災時の災害廃棄物に対応してまいります。