令和7年第1回定例会において、市民クラブ代表・塚本利政議員が、会派を代表する一般質問の中で「犯罪被害者に関する支援条例」の制定を提案しました。
犯罪被害は、ある日突然、誰の身にも起こり得るものです。被害に遭われたご本人やご家族は、直接的な被害に加え、精神的・経済的負担、さらには偏見や誹謗中傷といった二次被害にも直面することがあります。そうした現実を直視し、市として責任ある支援の仕組みを整えるべきだという強い思いからの提案でした。
そして令和8年第1回定例会において、議案第005号「市原市犯罪被害者等支援条例の制定について」が提出され、条例が制定されることとなりました。
本条例は、犯罪被害者等の尊厳を守り、被害の早期回復・軽減を図るとともに、誰もが安心安全に暮らし続けられる地域社会の実現を目的とするものです 。
条例の主な内容
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総合的な支援窓口の設置
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経済的支援
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日常生活や居住の安定に関する支援
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法律相談や裁判手続への支援
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精神的被害の回復支援
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二次被害・再被害防止への配慮
特に経済的支援については、死亡・重傷病・性犯罪被害などに応じた支援金制度が設けられるなど、具体的な支援策が明記されています。
条例は令和8年4月1日から施行されます。
今回の条例制定は、令和7年の段階で会派として明確に問題提起を行い、議会の場で提案し続けてきた市民クラブの取り組みが実を結んだものです。
犯罪被害に遭われた方が孤立することのない社会をつくる。
二次被害を防ぎ、地域全体で支える仕組みを整える。
それこそが、市政の責任であり、私たち市民クラブの使命です。
市民を守るのが、市民クラブ。
今後も、市民の命と暮らしを守る政策を一つひとつ形にしてまいります。

