平成25年第2回定例会 菊岡多鶴子議員が個別質問

平成24年第2回定例会 菊岡多鶴子議員が市原市の重要施策についての個別質問を行いました! 
kikuoka25.2
1 災害時対策について
(1)災害時要援護者対策の進捗状況について 第1回質問
菊岡 *未回答者への対応は民生委員が行うこととなっているが、それでは負担が大きいのではないか。

桑原危機管理監答弁
未回答者への対応について、お答えいたします。 災害時要援護者の関係につきましては、個人情報が多分に含まれた内容となります。 そのため、市原市個人情報保護審査会に諮問をしたところ、市が所有する個人情報につきまして、災害時要援護者及び平時の見守り支援活動の意思確認事務にあたって、民生委員への開示が昨年3月に認められたところであります。 民生委員の皆様におかれましては、すでに日ごろから平時の見守り活動を実施していただいておりますことから、高齢者の未回答者の意思確認をしていただけるよう、ご協力をお願いしているところでございます

(1) 災害時要援護者対策の進捗状況について 第2回質問
菊岡 *民生委員だけで対応するのか。

桑原危機管理監答弁
未回答者への対応について、お答えします。 先ほどご答弁いたしましたとおり、対応につきましては、個人情報が多分に含まれた内容でありますことから、民生委員の方に一義的にはお願いしているところではございますが、要援護者の登録につきましては、高齢者及び障がい者、そのほか乳児、外国人等も含まれていることから、職員も含めましてさまざまな手段で確認作業をしてまいりたいと考えております。

(1) 災害時要援護者対策の進捗状況について 第3回質問
菊岡 *登録した人の情報はどのように整理するのか。またどのような支援体制で確認していくのか。

桑原危機管理監答弁
登録につきましては、現在、集計の作業を行っているところであり、今後、整理をしていくという状況であります。

2 高齢者福祉について
(1)24時間随時対応型訪問介護看護(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)の進捗状況について 第1回目質問
菊岡 *5月末日で申し込みがまだないようだったが、その後、進展はあったか。

林保険福祉部長答弁
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の進捗状況についてお答えします。 このサービスについては、昨年の介護保険法改正により、平成24年4月から新たなサービスとして定められたものでございます。 昨年9月に、市内296か所の介護サービス事業所に対してまして、新規サービスへの参入意向調査を行いましたところ、新規サービスへ参入したいという事業所が3、積極的に検討したいという事業所が26、状況をみて検討したいという事業所が67、ございましたが、議員ご指摘のように、5月末日において、申し込みはございませんでした。 現時点におきましても、申し込みはございませんけれども、今後も引き続き、指定申請等の手続きにつきまして、窓口や電話での相談に応じるほか、市ウェブサイトにおいても、ご案内を行うなどの周知を図りまして、早期の導入に向けて対応してまいります。

(1)24時間随時対応型訪問介護看護(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)の進捗状況について 第2回目質問
菊岡 *人材確保困難から、申し込みを躊躇しているのが実態と思う。特養や老健などの既存の24時間体制拠点の活用を考えているのか。また、介護職員、看護職員の一体型と分離型両方を考慮しているのか。

佐久間市長答弁
早期の導入に向けた市の支援について、お答えいたします。 現時点におきましては、定期巡回・随時対応型訪問介護については、事業所は、千葉県内では、千葉市及び君津市で各1事業所と聞いております。 市といたしましては、サービスを実施する事業所の動向や利用者のニーズを見極めながら、千葉県の介護基盤緊急整備特例交付金を活用した補助等を含めまして、導入の促進について、検討してまいりたいと考えております。 千葉県との協議が整って、補助金等がつけば、その参入事業者を公募すること等も考えております。

2 高齢者福祉について 
(2)介護報酬の改定による混乱への対応について
菊岡 *平成24年4月から、介護報酬が改定になり、今まで市原市にはなかった地域加算が、加わりました。月のサービス利用に対する加算が1.021倍になりました。つまりは、乗降介助1回につき102円10銭なのです。回数が多くなるとわかりづらく現場はお客様への説明やクレーム、またケアマネと事業所のやり取りでごったがえしています。
 介護保険改定の度に、困っているのが現場です。県や国保連だけでなく、市原市でもその状況を知り、市民の方に説明を求められたときには、説明できるようにしてほしいと考えますが、いかがですか。

林保険福祉部長答弁
介護報酬の改定に係る混乱への対応について、お答えいたします。 ご質問のありました、通院等乗降介助を行った場合の報酬額の算定について、少し細かくなりますけれども、ご説明をさせていただきます。 今回は、通院等乗降介助を月8回利用した場合に例えてご説明します。介護報酬の単位数は800単位であり、介護職員処遇改善加算に該当する場合は、この800単位に1000分の1040を乗じて、832単位となります。 単位数を計算する場合は、小数点以下の端数があるときは四捨五入となります。 また、報酬額を算出する場合は、この832単位に、本市の訪問介護の1単位当たりの単価10.21円を乗じて8,494円72銭となりますが、金額に換算する場合には1円未満を切り捨てますので、8,494円となります。 このうち、介護給付はこの8,494円に90%を乗じて7,644円60銭となりますので、同様に、1円未満を切り捨て、7,644円となります。 利用者負担は、報酬額である8,494円から保険給付額の7,644円を差し引いた850円となります。 昨年度までは1単位を10円で計算していましたけれども、地域区分の見直しによりまして、金額換算の際、1円未満の端数計算が必要になりまして、議員ご指摘のとおり、改正前よりわかりづらい点もあろうかと思います。 介護報酬の改定に際しましては、県及び市が、それぞれ指定権限を持つサービス事業者に対しまして講習会を実施し、改正点を中心に説明を行ったところでございますけれども、各事業所の事務が円滑に運営され、また、利用者にもわかりやすいサービスとなるよう、問い合わせや相談等に今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。 

3.生活保護について
(1)居住用財産がある方の生活保護の取り扱いについて
菊岡 *生活保護受給者のうち32世帯が居住用財産を所有しているということであるが、このことをどのように考えているか。

林保険福祉部長答弁
居住用財産がある方の生活保護の取り扱いについて、お答えいたします。 生活保護開始の要件といたしまして、生活保護法により、資産の活用が原則となっておりますが、例外的に資産の保有を認める条件が示されております。 その一点目として「その資産が現実に最低限度の生活維持のために活用されており、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持及び自立の助長に実効があがっているもの」、二点目として「処分することができないか又は著しく困難なもの」、三点目として「売却代金よりも売却に要する経費が高いもの」などがございます。 また、持ち家を処分した場合、新たに住宅扶助、いわゆるアパート代を支給することとなり、その結果、生活保護費が増加いたします。 このようなことから、生活保護受給者一人ひとりの状況を踏まえまして、資産の活用や保有について判断し、対応してまいりたいと考えております。

(1)居住用財産がある方の生活保護の取り扱いについて 第2回目質問
菊岡 *自宅を担保とするリバースモーゲージ等の対策は、実行されているのか。

林保健福祉部長答弁
只今のリバースモーゲージの対応ですけれども、1件活用しております。

(1)居住用財産がある方の生活保護の取り扱いについて 第3回目質問
菊岡 *1件活用している方は、かなり以前から活用されているのか。

林保健福祉部長答弁
この制度の実施主体が、県の社会福祉協議会であり、制度を始めたのが、平成14年12月からですので、以前からある制度ではございません。

(1)居住用財産がある方の生活保護の取り扱いについて 第4回目質問
菊岡 *ほかの31世帯については、リバースモーゲージの活用が可能か検討したのか。

林保健福祉部長答弁
32件のうち、容認したものが30件、否認いたしまして、1件は資産活用を指導中です。

(1)居住用財産がある方の生活保護の取り扱いについて 第5回目質問
菊岡 *容認と否認の状況の違いは、ご本人の要望なのか。

林保健福祉部長答弁
先ほどのご答弁でも申し上げましたが、3点の保有を認める条件などに照らし合わせたり、生活保護受給者一人ひとりの状況をよく聞いた中で、資産活用が必要であると判断したものについて、資産の活用をお願いしているところでございます。

(1)居住用財産がある方の生活保護の取り扱いについて 第6回目質問
菊岡 *居住用財産がある生活保護受給者が亡くなられたとき、どのように財産を処分しているのか。

林保健福祉部長答弁
個々の対応になるかと思いますが、先ほどご質問のありましたリバースモーゲージについては、対象物件が500万円以上という条件がございます。この条件に合わないと、この制度は使えないことになっております。 お亡くなりになったときは、相続者を探すことになりますが、全体として32件ということでございますので、いろいろご意見はあるかと思いますが、それぞれ個々に、法令に則った中で対応させていただくことになります。 

3.生活保護について
(2)処遇困難ケースにおける役割について 第1回目質問
菊岡 *先ほど質問した要援護者対策でも民生委員は多忙を極めているが、生活保護に関して民生委員の負担軽減策は、何か考えられるか。

林保健福祉部長答弁
生活保護業務における民生委員の負担軽減についてでございますが、民生委員の皆様には、担当地域内の方が生活保護を申請された際に「民生委員意見書」を提出いただいているほか、受給者からの相談に応じていただいているところでございます。 議員ご指摘のとおり、民生委員の皆様には、地域におきまして、非常に幅広い活動に携わっていただき、ご負担をお願いしている点は認識しておりますので、民生活動において負担とならない範囲で、ご協力をお願いしてまいりたいと考えております。

(2)処遇困難ケースにおける役割について 第2回目質問
菊岡 *先日、私のところに相談に来た生活保護受給者は、身体が不自由で公的資金で家事援助をお願いしたいということでしたが、自転車で坂道を元気よく漕いでいました。そのような元気な高齢も、その人なりに出来ることを探すなど自立への道を導くことも必要と思うが、どのように考えるか。

林保健福祉部長答弁
高齢者の自立支援について、お答えいたします。 生活保護法は、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としておりますことから、高齢者の皆様につきましても、健康面や職歴等を踏まえまして、就労を支援しているところでございます。 また、自分の健康や生活管理などにおいて自立した生活を送る「日常生活の自立」、地域社会の一員として充実した生活を送る「社会生活の自立」などといった支援も併せて行っております。 市といたしましては、生活保護受給者一人ひとりが抱える問題や状況等を踏まえまして、引き続き、自立助長に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。

4 公契約について
(1)市内事業者の育成について 第1回目質問
菊岡 *土木・建設工事において、できるだけ多くの市内業者が参入できるような状況にして欲しいと思いますが、現在、どのような取組みをされているのか伺います。

鹿島財政部長答弁
市内事業者の育成について、お答えいたします。 本市の建設工事の入札は、今年度から全て、制限付き一般競争入札方式としておりますが、市内業者により履行が可能で、競争性が確保できると判断した案件につきましては、地域要件を市内業者に限定し、執行しております。 入札参加の資格要件につきましては、工事の規模や技術的特性等により、施工実績を求める場合がございますが、設定内容は必要最小限とし、より多くの市内業者が参加でき、施工実績が向上するよう配慮しているところでございます。 市内事業者の育成は重要でありますので、今後も、市内業者が参加できる制度を、他市の取組みなどを参考としながら、研究してまいります。
【参考資料】
(1)建設工事における市内業者受注割合(過去3年間)
平成23年度 平成22年度 平成21年度
件数ベース 83.0% 86.1% 86.9%
金額ベース 87.7% 89.1% 93.7%

(2)建設工事における落札率(過去3年間)
平成23年度 平成22年度 平成21年度
市  内 93.6% 94.4% 93.2%
市  外 73.3% 54.5% 74.5%

5.子供の幸せを最優先する環境整備と連携について
(1)教員免許更新制の現状について 第1回質問
菊岡 *教員免許更新制にかかわる市原市の教員の更新についての実態と課題について伺いたい。

中村学校教育部長答弁
教員免許更新制の現状についてお答えします。 平成23年度の実態を申し上げますと、市原市の公立小中学校の教員のうち、年度末に教員免許状更新の対象者は137名おりましたが、2名以外は、すべて更新を終了しております。 免許更新制の課題といたしましては、すでに退職した教員の免許状が失効しており、講師としての勤務を希望する場合に、支障が生じるといったものがあげられております。 今後、制度運用上に不都合が生じた場合には、国や県にその改善を求めて参りたいと考えております。

5.子供の幸せを最優先する環境整備と連携について
 (2)関係機関との連携について 第1回質問
菊岡 *学校でネグレクトに気付いた場合、その情報に校長は耳を傾けているか、また、校長の思いを教育委員会は受け止めているか伺う。

中村学校教育部長答弁
関係機関との連携について、お答えいたします。 議員ご指摘のとおり、ネグレクトは大変、発見の難しい虐待の一種であります。 学級担任や養護教諭をはじめとする学校の教職員は、職務上、児童虐待を発見しやすい立場にあることから、日常生活面について、十分な観察、注意を払いながら、日々、教育活動を行っております。 学校においては、虐待が疑われる場合には、校長は、速やかに情報収集に努め、校内で組織的に今後の対応について協議し、教育委員会や他の関係機関に報告する体制を整えておるところでございます。

(2)関係機関との連携について 第2回質問
菊岡 *ネグレクトへの対応に対する学校の果たす役割和大きいが、学校の体制や関係機関との連携について伺う。

佐久間市長答弁
学校が関係機関との中心的な役割になっているかお答えいたします。 教育委員会は、学校からの情報をもとに、市の家庭児童相談室に相談するとともに、学校に対し、子どもの安全を確保するよう指示いたします。 学校は、問題の早期解決に向け、直ちに、中央児童相談所・地域の民生委員・児童委員・教育委員会・家庭相談室・警察等を招集し、当該児童生徒に関するサポート会議等で、今後の対応について協議いたします。 このように、児童虐待に関わる問題解決にあたっての、関係機関との連携において、学校は中心的な役割を果たしているものと捉えております。 教育委員会では、今後とも、児童虐待の防止と早期発見・早期対応に努めるよう各学校を指導して参りたいと考えております。

6.うるいど自然公園について 
(1) うるいど南内の4つの公園の目的の違いについて 第1回目質問
菊岡 *現在、開設している4つの公園の整備目的、役割の違いについて伺いたい。

佐久間都市整備部長答弁
4つの公園の整備目的、役割の違いについて、お答えいたします。 UR都市再生機構が施行した「うるいど南」地内は、公園や緑地等の合計面積が16.6haあり、全体施行面積に対して12.7%となっておりますので、通常区画整理事業で義務づけられている3%を大幅に超えておりますことから、緑豊かな街を形成しております。 また、ご質問の整備目的でございますが、既にご承知のとおり、緑地を連続してまとまった配置にすることで、他の地区にはない特徴を出すと共に、UR都市再生機構が目指した「自然と産・学・住」といった複合多機能都市を実現するために、緑のネットワークを作り、そこで「自然」という部分を担うことを目的としたものでございます。 その中で、「潤井戸ふれあい公園」につきましては、住宅地の中心部でもあり、広場でのイベントの利用など、地区住民のふれあいの場という点に主眼をおいており、「うるいど自然公園」につきましては、既存の林や湧水を活かし、自然にふれるとともに住民参加活動の場となる公園であります。 その他「サクラさくさく公園」と「こぶしのおか公園」は街区公園として遊具等を配置しまして、地域のコミュニティ拠点として活用していただければと考えております。 いずれにしましても、総面積16.6ha 、非常に特徴のある緑のネットワークとなっております。

(2) 今後の管理方法について 第1回目質問
菊岡 *今後の管理方法をどのように考えているのか伺いたい。
*ウッドデッキ調の建物は何に使われるのか伺いたい。

佐久間都市整備部長答弁
今後の管理方法について、お答えいたします。 地区内の公園管理については、現在、東部地区の指定管理者に委託しています。 今後の管理につきましては、将来における維持管理費の抑制や利用率の向上等を踏まえ、愛護団体等市民参画による維持管理を進めているところであります。 現在、地区内のふれあい公園、さくらサクサク公園については、地域の団体により愛護活動として清掃業務をお願いしております。
残りの公園につきましても、地区内の団体より公園愛護活動の申し入れがあり、住民参画の協議をしているいるところであります。 また、ご質問の建物につきましては、管理事務所ではなく、市民活動を行なう場として、活動拠点ということで設置してございます。

6.うるいど自然公園について
(3) 帝京平成大学との連携について 第1回目質問
(4) 公園の活用について
菊岡 *帝京平成大学との連携を含めて、公園の環境を活かした自然体験教育をどのように考えているのか伺いたい。

佐久間都市整備部長答弁
帝京平成大学との連携を含めた公園の活用について、お答えいたします。 帝京平成大学との連携につきましては、大学の敷地と接しておりますことから、公園の利活用や維持管理などにおいて、大学との連携が重要であることから、これまで協議を行ってまいりました。 その結果、大学側から直接公園に入れるよう園路を配置し、学生が休憩・休息時に利用しやすい形態での整備をいたしました。 今後は大学と更なる利活用について、協議をしていきたいと考えております。ひまた、今後の利活用の面では、自然が豊富な所でございますので、自然体験教育ということで、地元の愛護団体を含めて活動を展開していきたいと考えております。

(3) 帝京平成大学との連携について 第2回目質問
(4) 公園の活用について
菊岡 *うるいど自然公園は地盤がゆるいことが心配されるが、どのように考えているのか伺いたい。

佐久間都市整備部長答弁
工事の施工中から地盤の弱いことがありましたので、地盤を強化するため骨材を入れたりするなどの地盤強化に努めてまいりましたので、公園が傾くことはないと考えております。

7 障がい者福祉について
(1) 障がい者スポーツの指導員について 第1回目質問
菊岡 *一般のスポーツは教育委員会生涯学習部スポーツ振興課、バリアフリースポーツは保健福祉部保健福祉課が担当しているがなぜか。市民の体育・スポーツ活動の振興として、障がいがあってもなくても、心のバリアフリーの視点で捉えるべきだと思うが、考えを伺いたい

根本生涯学習部長答弁
障がい者スポーツについて、お答えします。 スポーツ基本法の基本理念では、障がい者が、自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、障がいの種類及び程度に応じて必要な配慮をしつつ、スポーツは推進されなければならないと規定されております。  教育委員会では、この基本理念に基づき、市原市スポーツ振興マスタープランの中で、本市主催のスポーツイベント等への障がい者の参加を促すこととしております。 このことから、競技性の伴うスポーツイベントにおきましては、安全面や健康面を配慮して、障がいの程度に応じた参加とさせていただいてはおりますが、広く市民の健康づくりに関わるスポーツイベントにおきましては、障がいのあるなしに関わらず参加していただいております。

(1) 障がい者スポーツの指導員について 第2回目質問
菊岡 *市主催の障がい者スポーツ大会は障がい者支援課だけでこの開催を支えているが、スポーツ振興課と障がい者支援課の協力の元での開催という考えはあるか。

根本生涯学習部長答弁
障がい者スポーツ指導員の関係は、現在は保健福祉部の主導でお願いしているところであります。

(1) 障がい者スポーツの指導員について 第3回目質問
菊岡 *障がい者スポーツ大会の開催に当たって、(両部が)一緒に協力して開催を考えることはできるか。

根本生涯学習部長答弁
障がい者スポーツの振興は、専門的な知識や資格が必要となることなどから、庁内でも役割を分担しておりますが、スポーツ振興という目的は同じでございますので、現在も連携しながら努力しておりますが、今後につきましても連携しながらスポーツ振興に努めてまいりたいと考えております。
以上で質問は終りました。